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用語集 な行の最近のブログ記事

農地転用(ノウチテンヨウ)

農地を宅地などほかの用途に転換すること。農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けてあり、都道府県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要となります。農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。別表のように農地転用の基準があり、農地の種類によって転用の難易度が異なります。ただし、市街化調整区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出のみできます。

根抵当権(ネテイトウケン)

抵当権の一種です。普通抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるのに対して、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のこと。借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできます。最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がありません。極度額は担保評価額の110%が一般的となります。

二項道路(ニコウドウロ)

建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められません。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされます。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」といいます。「みなし道路」ともいわれます。二項道路に接している敷地に建築する場合は、別図の通り反対側の状況に応じてセットバックする必要があります。

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