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用語集 ま行の最近のブログ記事

申込証拠金(モウシコミショウコキン)

新築マンションや建売住宅の申し込み受付の際に支払うお金のこと。購入の意思があることを示して、売買交渉の優先権を得るという意味があります。一般に5万円から10万円程度で、正式な契約まで至らない場合には返還してもらえるのが通常です。ただし、法的な根拠があいまいなため、契約しないと没収されるおそれもあります。支払う場合は、領収書等のただし書きに「申込証拠金として受領、契約が成立しない場合は返還する」と明記してもらうことなど注意が必要です。

免震構造(メンシンコウゾウ)

揺れを小さくする効果のある免震装置を建築物に設置し、地震の影響を通常の3分の1~5分の1程度にやわらげる構造のこと。水平に柔らかく動くバネの原理で地震の揺れを建物に伝えにくくする積層ゴムや、振動エネルギーを吸収するダンパー(振れ止め)を基礎と建物の間に設置するタイプが多いようです。建物の中層階に設置するタイプもあります。以前は中高層建築物に多かったのですが、最近は超高層マンションや一戸建て用の装置も開発されています。

メゾネット

1層の住戸であるフラット(flat)に対して、2層以上で1住戸を構成するマンションをメゾネット(maisonette=複層住戸)形式といいます。2階建ての一戸建てのように室内に上下階へ行く階段があります。玄関のあるフロアにはLDK、上や下のフロアに寝室を配置するなど、パブリック空間とプライベート空間を明確に分けることができます。またリビングの上を吹き抜けにするなど、立体的な空間構成や、一戸建てにより近い間取りも可能です。

民事再生法(ミンジサイセイホウ)

経営の行きづまった企業が倒産する前に、会社を再建するための法的処理について定めた法律です。原則として債務者が経営権を維持して事業を続けながら、収益のなかから債務を弁済していきます。従来の再建型倒産手続きである「和議法」に代わって2000年4月から施行されました。不渡りや債務超過などの明らかな破産の原因がなくても、破産が避けられないと判断した時点で申請が可能です。再生計画に対して債権者の2分の1以上の同意が必要となります。

ミニ開発(ミニカイハツ)

10棟に満たない規模で分譲される建売住宅団地のこと。大規模開発がスケールメリットを生かして良好な住環境を創造できるのに対して、ミニ開発は周辺の住環境の善し悪しに左右されます。総じて敷地面積は広くないので、庭もあまりとれません。都心に近い地域では1区画100平方メートル以下の狭小地で、住宅が密集しているケースも多いのです。ただ、大規模開発が郊外に多いのに比べて、ミニ開発は比較的利便性の高いエリアでも行われます。

マンション管理法(マンションカンリホウ)

マンションの管理を適正に進めるために制定された法律です。「マンション管理適正化推進法」ともいいます。2001年8月1日に施行されました。マンションの管理組合や区分所有者などに専門的なアドバイスや指導を行う「マンション管理士」の資格を定めたこと、マンション管理業者の国への登録を義務づけたことなどが柱となります。登録業者は「管理業務主任者」を一定の事業所ごとに設置し、業務内容や費用など重要事項の説明義務を負います。違反者には罰則もあります。

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